入湯税って、知っていますか?

入湯税と聞くと、

旅館に宿泊したときに、

お支払する税金のイメージがあるのですが、

家族風呂は、

どのようになっているのか調べてみました。

まず、総務省のHPには、

下記のように記してありました。

 

 地方税制度 > 入湯税

入湯税

 入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税です。その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。

1.課税団体 鉱泉浴場所在の市町村
2.課税客体 鉱泉浴場における入湯行為
3.税率 1人1日150円を標準とする
4.徴収方法 旅館等が特別徴収義務者として、入湯客から入湯税を徴収し、市町村に納入
5.使途 環境衛生施設の整備
鉱泉源の保護管理施設の整備
消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
観光の振興(観光施設の整備を含む)

 

入湯税とは、各市町村が管轄されてあるということがわかりました。

それで、管轄のところをネットで、

調べたところ、

下記のように記載されてありました。

 

第1節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第121条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第122条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 町が地域住民の健康及び福祉の増進を図る目的で設置した施設における浴場に入湯する者

(入湯税の税率)

第123条 入湯税の税率は、宿泊入湯客1人1日当たり150円とし、宿泊以外の入湯客については、1人1日当たり30円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第124条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第125条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第126条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第127条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、町長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第128条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第129条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科す。

 

 

そこで、

入湯税のことについて直接、訪問し確認してきました。

しかし、残念な対応しかなされず、

『鉱泉浴場を経営しようとする者は、

経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を町長に申告しなければならない。』

と規定があるので、

書類をいただきたかったのですが、

書類はないとのことで、

いつ、作成していただけるのか、

返答はもらえず・・・。

また、入湯税の該当する施設がないとのことで、

全くわからないとのことでした。

 

 

とりあえず、自分で周りの市町村に直接御電話し、

問い合わせて調べることにしました。

 

入湯税のことで、不明な点や、分からない点、疑問に思っている点など、

久留米市、大川市、柳川市、八女市、みやま市の職員様、

本当に丁寧に教えていただき、とても感謝しております。

 

入湯税は、家族風呂に関していただいていない市町村があったり、

対応は、まちまちでした。

または、12歳以下は、入湯税がかからないとのことでしたが、

どうやって判断するのかとの問いで、

疑わしき方は、身分証明にて、

きちんと確認してくださいと話されるところがあったり、

身分証明とかで、トラブルとかさけたいので、見た目の判断で、

結構です。御客様に、気持ちよく利用していただくために、

トラブルの可能性があることは、しなくて大丈夫です。

身分証明まで確認する必要は、

ないですと話されるところがあったりでした。

 

ところで、12歳以下かどうかの身分証明での確認ですが、

免許証などないですし、マイナンバーもしくは、

保険証となると思うのですが、

全員が、マイナンバーや保険証を毎回持ち歩いているわけではないと思いますし、

はたして、きちんと確認が100%出来るのだろうかと、

疑問がわきました。

もし、マイナンバーを確認して、こちらの思い違いとわかりましたら、

御客様は、不愉快な思いは、されないのだろうかとか、

いろいろ考えてしまいました。

 

入湯税は、きちんとしてくださいと管轄の市町村からのお話ですが、

どのようにして、きちんとするのか、難しい問題だなと思いました。

 

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