住宅改修工事に関して
介護保険使用で、御利用者様は、負担割合証に応じて施工できます。(支給上限20万円)
安全性・不具合等、使い勝手の確認を致します。
その後のアフターフォローも致します。
住宅改修工事費給付対象となる工事種目
■手すりの取付け 手すり工事事例
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移動動作に資することを目的として設置するもの。




















■段差の解消 段差の解消事例
敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさあげ等、廊下、便所、浴室、玄関等の段差を解消するためのもの。
※「昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器の設置工事」は除く




■滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 床材の変更事例
畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更など、居室、浴室等の滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
■引き戸等への扉の取替え 扉の取替え事例
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるなどの扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等。
※引き戸への取替えに併せて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は介護保険法に基づく保険給付対象外となる。
■便器の取替え 便器の取替え事例
和式便器から洋式便器への取替え工事。
※「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能等を付加する改修は対象外
※「非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化または簡易水洗化工事の部分




■その他これらの工事に付帯して必要となる住宅改修
・手すりの取り付けのための壁の下地補強
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設置工事
・スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする昨夜立ち上がりの設置
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強など
・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
・便器の取替えに伴う床材の変更、便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)
住宅改修の流れ
①ご相談・お問い合わせ
●「手すりが付けたい」「段差を解消したい」等といった住まいに関するご要望をお伺い致します。
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②現場へ訪問
●実際に現場へ訪問して状況を確認し、ご希望に合わせて工事内容をご提案させて頂きます。
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③お見積もり提示
●お見積もりを作成し、工事内容や費用をご説明します。
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④事前申請
●お見積もりの内容にご承諾頂き、工事が決定したら、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」に「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修について必要と認められる理由書」を添付して、保険者の窓口へ申請します。
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⑤施工
●申請が認められると後日支給決定の通知が届くので、届き次第工事を開始します。
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⑥お支払い
●工事の終了後、施工業者に工事費の全額(10割)を一旦お支払い頂きます。
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⑦完了届
●工事が完了したら、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届」に、住宅改修に要した費用にかかる領収書、工事費内訳書、住宅改修の完成後の状態が確認できる書類(工事箇所の写真)を添付して、再度保険者の窓口へ提出します。
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⑧費用の給付
●後日、お支払い頂いた工事費のうち9割が保険者より指定口座へ振り込まれます。(償還払い)
●支給の限度基準額は、要介護度に関係なく、現在居住している住宅で1人につき20万円までです。(支給額は18万円まで)
※一部地域では異なる場合がございます。詳しくは専門相談員までお問い合わせ下さい。